定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人会津地域文化藝術フォーラムと称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を福島県喜多方市に置く。

(目的)
第3条 当法人は、福島県会津地域の文化芸術及び教育の発展と充実を図るとともに、会津地域の持続可能な活性化を図ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
⑴ 会津地域の文化資源及び文化芸術を守り後世に伝えるための調査研究並びに環境整備等を図る事業
⑵ 会津地域の文化芸術を活用した文化観光、創造的地域づくり等に資する事業
⑶ 文化芸術を通して地域間交流及び世代間交流に資する事業
⑷ 各種検定試験申込等に関する事務
⑸ 各種検定試験の運営
⑹ 前各号に附帯又は関連する事業

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方   
法により行う。

第2章 会 員

(入会)
第5条 当法人の会員は、第2項各号に定める3種とし、正会員をもって一般社団法 
人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
2 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るも 
のとする。
⑴ 正 会 員 当法人の目的に賛同して入会した個人
⑵ 一般会員 当法人が行うサービスの提供・利用を主とする個人又は団体
⑶ 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

(退会)
第6条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に
対して予告をするものとする。

(除名)
第7条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行
為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退会したとき。
⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑶ 除名されたとき。
⑷ 総社員の同意があったとき。

第3章 社員総会

(開催)
第9条 定時社員総会は、毎年1月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開
催する。

(招集)
第10条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。

(決議の方法)
第11条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権 
の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表 
示をしたときは、社員総会の決議があったものとみなす。

(議決権)
第12条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第13条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるとき
は、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)
第14条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、
議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役 員

(役員)
第15条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 1名以上15名以内
⑵ 理事が2名以上あるときは、そのうち1名を代表理事とする。
⑶ 顧問 3名以内

(選任)
第16条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要が
あるときは、社員以外の者から選任することができる。

(代表理事)
第17条 代表理事は、理事の互選によって定める。

(任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任
期の残存期間とする。

(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は当法人を代表し、その業務を統括する。

(解任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第21条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上
の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計 算

(事業年度)
第22条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第23条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日まで
に代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

第6章 附 則

(最初の事業年度)
第24条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年12月31日ま
でとする。

(設立時の役員)
第25条 当法人の設立時理事は、次のとおりとする。
    設立時理事     髙野武彦 佐藤彌右衛門 山中宏行
設立時代表理事 髙野武彦

(設立時社員の氏名及び住所)
第26条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住 所      福島県福島市春日町17番19号
     D’レスティア福島音楽堂1102号
設立時社員    髙野武彦
住 所      福島県喜多方市字寺町4761番地
設立時社員    佐藤彌右衛門
住 所      福島県喜多方市字畑台3304番地1
設立時社員    山中宏行
住 所      福島県会津若松市表町7番83号
設立時社員    川延安直

(法令の準拠)
第27条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

 以上、一般社団法人会津地域文化芸術フォーラム設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

令和5年7月3日

設立時社員    髙野武彦

設立時社員    佐藤彌右衛門

設立時社員    山中宏行

設立時社員    川延安直

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